障害年金と支給調整されるものとして、健康保険から支給される『傷病手当金』があります。
障害年金と傷病手当金を同じ病気が原因でもらっていて、かつ支給対象日が重なっている場合は支給調整が行われます。
その場合、障害年金の支給が全額支給され、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害年金の額が傷病手当金の額より低い時は(既定の計算方法があり)、その差額が支給されます。
また、障害年金ではなく厚生年金保険制度から給付される『障害手当金』が受けられる場合は、傷病手当金の合計額が、障害手当金の額に達するまでは傷病手当金は支給されないことになっています。
なお、以下の場合には調整されません。
- 障害年金と傷病手当金を異なる病気が原因でもらっている場合
- 障害基礎年金しか受給していない場合
- 障害年金と傷病手当金の支給対象月が重なっていない場合
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から給与の約2/3の額を最長で1年6ヶ月間受け取ることができる制度です。
傷病手当がもらえる条件
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業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
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仕事に就くことができないこと
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連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと ( ※ ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます)
過去に遡って障害年金を受けることが決まった時は注意が必要!
健康保険から受け取った傷病手当金を返還しなければいけない場合があります。
障害年金は、条件を満たしていれば、初診日から原則1年6ヶ月後から申請をすることが可能です。しかし、1年6ヵ月時点で申請をしていない場合、遡って過去の年金を請求することができる遡及請求制度があります。
その遡及請求によって、過去に遡って障害年金の支給を受けることができる場合、障害年金と傷病手当金の支給対象月が重なっていれば、重なった期間の傷病手当金を健康保険に返還する必要がありますので、注意が必要です!
傷病手当金を受給中に障害年金を請求するメリット
障害年金と傷病手当金を同じ病気が原因で受給する場合は調整や場合によっては傷病手当金の返還の必要がありますが、障害年金の申請手続きには時間を要するため、傷病手当金受給中に障害年金の申請の手続きをしておくと、傷病手当金の受給期間が終了した際にスムーズに障害年金へ移行できます。つまり障害年金の支給決定が決まった場合に給付が途切れることがないために経済的にも安心です。