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3つの要件を満たしていましたので、申請方法を教えてください。
はい、わかりました。
まずは、「障害年金申請の流れ」からご覧ください。

障害年金申請の流れ

  1. 初診日を調べる。
  2. 病院の診断書を用意する。
  3. 病歴・就労状況等申立書、年金請求書を作成する。
この他に何か準備するものがありますか?
申請にあたって、下記にあるものが必要となります。

障害年金申請に必要な書類

  1. 年金手帳
    提出できないときは、手帳の再交付の申請が必要な場合があります。
  2. マイナンバー通知カード等

    ご本人の生年月日を明らかにできる書類。
    単身者で、マイナンバーが登録されている方は、住民票等の添付書類が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、住民票等の添付書類が原則不要となります。
    ※マイナンバーの登録状況についてはインターネットを利用した「ねんきんネット」で確認することができます。
    ※「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。

    加算額の対象に該当する子や配偶者がある場合の必要書類。
    加算対象者との関係を確認できる戸籍謄本の添付が必要になります。その他の添付書類については、年齢や加算対象者よって異なりますので、その都度ご確認ください。

  3. 医師の診断書(所定の様式あり)
    障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
    障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
    ※呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要となります。
    ※循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付も必要となります。
  4. 受診状況等証明書
    最初に診療を受けた病院と診断書を作成した病院が異なる場合、最初に診療を受けた病院を確認するために必要。
  5. 病歴・就労状況等申立書
    障害状態を確認するための「診断書」の補足資料。
  6. 受取金融機関の通帳等(本人名義)
    カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
    
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
    ※普通預金口座に限る。
  7. 印鑑
    認印可(シャチハタは不可)
障害者手帳をお持ちの方で障害年金の申請を検討されている方は、障害者手帳の等級と障害年金の等級が一致するものではありませんので、ご注意ください!

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