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障害年金を申請するために必要な診断書は、一般に使われている保険会社や勤務先に提出する診断書とは異なり、『障害年金専用の診断書』になります。

傷病の種類ごとに障害の程度が判断できるように8種類に分かれており、年金事務所にて受け取ることが可能です。なお、日本年金機構のホームページよりダウンロードすることも可能です。(病院には通常、常備されておりませんのでご注意ください!)

複数の傷病をお持ちの方や身体の数か所に障害をお持ちの方もいらっしゃいますので、どの種類の診断書を準備したら良いか不安な方は、直接、年金事務所へ足を運び自身の病状について説明したうえで、必要な診断書を準備したほうが良いでしょう。

診断書の種類と対応する傷病

眼用 

(様式120号の1)

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮 網膜色素変性症など

聴覚・鼻腔・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用

(様式120号の2)

メニエール、感音性難聴、突発性難聴、咽頭摘出、上下顎欠損、失語症など

肢体用

(様式120号の3)

関節リウマチ、線維筋痛症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー、  人工関節挿入置換など

精神用

(様式120号の4)

うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、高次脳機能障害、てんかん、認知症など

呼吸器用

(様式120号の5)

じん肺、肺結核、慢性腎不全、肺線維症、閉塞性肺疾患、気管支喘息など

循環器用

(様式120号の6-1)

冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、ペースメーカー装着、人工弁装着など

腎・肝・糖尿病用

(様式120号の6-2)

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病及び合併症、人工透析など

血液・造血器・その他

(様式120号の7)

がん、科学物質過敏症、慢性疲労症候群、脳脊髄液減少症、人工臓器など
上記の表の傷病はあくまでも一例であり、傷病名だけで障害年金の認定が行われるわけではありませんので、ご注意ください!

診断書の他にレントゲンフィルムの添付が必要な傷病

  • 呼吸器系結核
  • 肺化のう症
  • けい肺(類似のじん肺症を含む)
  • その他、認定に必要な場合

診断書の他に心電図のコピーが必要な傷病

  • 循環器疾患
お医者さんの中にも障害年金の診断書の種類についてご存じない方も多くいらっしゃいますので、やはりご自身の傷病に応じた診断書の確認を年金事務所にてすることをお勧めします。
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