ご相談内容で、「お医者さんに障害年金申請時の診断書の作成を断られた」というご相談があります。
しかし、法律で決まっており(※ 医師法の19条2項)お医者さんは正当な理由がなければ診断書の作成を拒むことはできません。
作成していただけない場合、まずはその理由を確認してみましょう。本人が直接聞きづらい時は、家族もしくは病院の看護師やソーシャルワーカーの方たちを通じて確認してもらうと良いと思います。
※ 医師法の19条2項:診察もしくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書もしくは検案書または出生証明書の交付の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
お医者さんが診断書の作成を断る理由として、以下理由が考えられます。
- 障害年金の申請の病気の対象にならないと思っている
- 障害年金を申請する程度の病状でないと判断している
- 障害者手帳がないと障害年金の申請ができないと思っている
- 障害年金の診断書を書いたことが無い
- 病気の回復の妨げになると思っている
- 障害年金が受けられなかった時のトラブルを防ぐため
- 患者の受診対応が忙しく、書類作成をする時間が取れないなど・・・・。
お医者さんに診断書を作成してもらうための対策
- 作成できない詳しい理由を確認した上で、感情的にならずに丁寧な言葉遣いで依頼を続ける
- 日本年金機構のホームページに公開されている診断書作成に関する参考資料などを準備して作成の理解を求める
- 経済的な不安があり、どうしても障害年金が必要であることを素直に伝える
- 申請しても障害年金をもらえない場合があることを理解していると伝える
最初にも書いたように、お医者さんは法律で決まっており正当な理由がなければ診断書の作成を拒むことはできません。ただし、いきなり「法律で決まっているから書いて下さい!」と言うのは、お医者さんとの関係性が悪化する可能性があり良い方法とは言えません。お医者さんの気分を害することが無いように、障害年金の制度や診断書の重要性について丁寧に説明した上で、作成依頼するように心がけましょう!
障害年金の制度や診断書の重要性について、お医者さんに直接伝えることが難しい場合は社労士を含めた第三者の力を借りることも検討しましょう!