

ご相談内容で、「お医者さんに障害年金申請時の診断書の作成を断られた」というご相談があります。
しかし、法律で決まっており(※ 医師法の19条2項)お医者さんは正当な理由がなければ診断書の作成を拒むことはできません。
作成していただけない場合、まずはその理由を確認してみましょう。本人が直接聞きづらい時は、家族もしくは病院の看護師やソーシャルワーカーの方たちを通じて確認してもらうと良いと思います。
※ 医師法の19条2項:診察もしくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書もしくは検案書または出生証明書の交付の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
最初にも書いたように、お医者さんは法律で決まっており正当な理由がなければ診断書の作成を拒むことはできません。ただし、いきなり「法律で決まっているから書いて下さい!」と言うのは、お医者さんとの関係性が悪化する可能性があり良い方法とは言えません。お医者さんの気分を害することが無いように、障害年金の制度や診断書の重要性について丁寧に説明した上で、作成依頼するように心がけましょう!
鹿児島県障害年金ドットコムへのお問い合わせは下記の電話番号、又はメールフォームよりお問合せください。