
| 申請サポート | 障害年金が受給できた場合の報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は①に加え、遡及額の15%(税別) ③10万円(税別) ※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」 の確認は無料で行います。 |
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| 審査請求 | 障害年金が受給できた場合の報酬 (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は①に加え、遡及額の15%(税別) |
| 再審査請求 | 着手金10万円+障害年金が受給できた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は①に加え、遡及額の15%(税別) |
| 額の改定請求 | 障害年金が受給できた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②10万円(税別) |
| 更新 | 障害年金が受給できた場合の報酬 年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) |
TEL:099-254-5880 発病、治療の経過などをお伺いします。
初回の相談は無料です。申請に向けたお話を伺います。ご自宅・ファミレス・公共施設等、ご希望の場所に伺います。ご契約をご希望の方は、保険料の納付要件を満たしていることが申請の前提条件となるために、委任状を作成していただき、年金事務所にてお客様の年金記録の確認を行わせていただきます。
契約書の作成を行い、ご契約が正式に成立した後、直ちに申請に必要な書類の作成、診断書等の必要書類の取得を行わせていただきます。
「年金証書」・「年金決定通知書」が自宅に届く。
※不支給決定の場合は、審査請求等を協議します。
障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申し立てができます。 不服申し立ては二審制になっており、一回目の不服申し立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して行うことができます。 その社会保険労審査官の決定に不服がある場合は、二回目の不服申し立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。
鹿児島県障害年金ドットコムへのお問い合わせは下記の電話番号、又はメールフォームよりお問合せください。