

精神疾患で障害年金の申請をする場合には様式第120号の4という診断書を使用します。
診断書には精神疾患により、『どれくらい日常生活や仕事についての支障があるのか』が正確に記載されていることが必要です。
双極性障害、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる認知症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー、自閉症スペクトラム障害など
【1級】 精神障害により日常生活において、常にサポート、他人の介助が必要な場合
【2級】 精神障害により日常生活に著しい支障があり、サポートが必要になることがある場合
【3級】 精神の障害により労働するのに著しい制限がある程度の障害
【障害手当金】 精神の障害により労働するのに著しい制限を残す程度の障害
ICD-10コードとは世界保健機関(WHO)が定めた国際疾病分類でFから始まる2桁の数字です。診断書にコードの記入は必須で、コードの数字が障害年金の対象外となる傷病もあります。
仕事をしている場合は、仕事の細かい内容、職場での援助や配慮の内容、雇用形態(一般雇用・障害者枠雇用)などが詳しく記入されていることが必要です。
一人暮らしの場合は、『一人で生活することができる能力がある』と判断されてしまい、障害年金が認められない可能性があります。したがって、一人暮らしをしている場合にはその理由や福祉サービス利用状況などが詳細に記入されていることが重要です。
日常生活能力の判定欄は【①適切な食事 ②身辺の清潔保持 ③金銭管理と買い物 ④通院と服薬 ⑤他人との意思伝達および対人関係 ⑥身辺の安全の保持および危機対応 ⑦社会性】の7項目あり、支障の状況に応じて1~4段階評価の選択肢から選ぶことになっています。選択肢の評価が一人暮らしを想定して評価されているかを確認するようにしましょう。
日常生活能力の程度欄は、総合的な評価をする欄になっており1~5段階評価の選択肢から選ぶことになっています。この欄は障害年金を審査するに上でもとても重要になります。総合的な評価が実状と合っていることを必ず確認してください。
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