

当事務所でもお問い合わせの多い、申請後に障害年金支給が決定した場合の年金を受け取るまでの流れについてご案内します。
年金証書に記載されている受給権を取得した年月の翌月分からが受給できる年金対象の月となります。(例 受給権を取得した月が6月なら7月分からが年金対象月)
そして年金は原則、偶数月の15日に支給されますが、 初回の支給のみ奇数月になることがあります。
【初回の支給が偶数月の場合】 → 年金対象月から支給月の前月分までが振り込まれる。
【初回の支給が奇数月の場合】 → 年金対象月から支給月の前々月分までが振り込まれる。
初回入金の少し前に振込通知書が送付され振込日の案内がありますので、振込日を確認してから金融機関の口座を記帳すると良いでしょう。
鹿児島県障害年金ドットコムへのお問い合わせは下記の電話番号、又はメールフォームよりお問合せください。