障害年金を申請するにあたって重要な要件の一つに保険料納付要件があります。
先日、当事務所に相談に来られたお客様が障害年金を受給できる程度の状態であったにもかかわらず、保険料納付要件を満たしていなかったため障害年金の申請を行うことができなかったという事案がありました。
年金の保険料を支払うことが経済的に難しいとき、年金制度には保険料免除や納付猶予制度というものがあります。
つまり保険料免除・納付猶予を受けた期間中に要件を満たしていれば、ケガや病気で障害を負った場合、障害年金を申請することができます。
しかし、残念ながら保険料免除・納付猶予の制度を知らずに、未納や未加入のまま放置している方が数多くいらっしゃいます。
本来は請求できたはずの年金を保険料納付要件が整わず申請できないことがないように、経済的に納付することが難しい場合はお早めに年金事務所やお近くの役場などにご相談ください。
納付要件の原則と特例の確認とポイントについて
- (原則)初診日の前日において、その前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間含む)が3分の2以上あること。 ※ 未納期間や未加入が3分の1以上あると要件を満たさない。
- (特例)初診日の前日において、その前々月までの直近の1年間に未納期間がないこと。(初診日において65歳未満である場合)
※ 未納期間が直近の1年間に未納期間や未加入期間が1か月でもあると要件を満たさない。
※ ポイントは「初診日前日までに」という点です。初診日以降に納付をした場合や免除申請を行った場合は、未納扱いとなりますので注意が必要です!
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。