障害年金を受けるためには一部の例外を除き、保険料納付要件が必要です。
残念なことに保険料の納付が足りない場合、どんなに症状が重くても障害年金を受け取ることができません。
そのようなことを防ぐために【免除】と【猶予】の制度が存在します。
民間の保険では考えられない、国が運営している保険ならではの有難い制度です。
しかし、その制度を知らずに保険料を未納のままにしている方も多くいらっしゃるようです。
長い人生の中で病気やケガで働けなくなる可能性は誰の身にも起こり得ます。
障害年金では【免除】と【猶予】は保険料納付済みと同等の扱いになります。
経済的な事情で納められない時は、必ず手続きをしておきましょう!
免除とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。
免除は、所得に応じて全額、4分の3、半額、4分の1免除の4種類があります。
その他、法定免除といい障害基礎年金、障害厚生年金(障害等級が1~2級に該当するときに限る)を受けている方は保険料が免除されます。
ただし、届け出が必要になりますのでご注意ください!
猶予とは
猶予とは保険料の支払いを先延ばししてもらうことです。ただし20歳~50歳未満と年齢制限があります。
本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
手続きの詳細に関しましては、お近くの市町村役場もしくは年金事務所にてご相談ください。