障害年金を受給されている人の病気やケガの状態は、時間の経過や医療の発達とともに変化する場合があります。
そのため、有期認定を受けて障害年金を受給している人は、1年~5年の一定期間おきに年金機構に『障害状態確認届(診断書)』を提出する必要があります。
これを「障害年金の更新の手続き」と呼びます。
更新の手続きは、受給者の誕生日月の3か月前の月末に年金機構より「障害状態確認届」の用紙が届き、お医者さんに「提出する日前3か月以内」の障害状態を診断書欄に記入してもらい、誕生日月の月末までに提出して行わなければなりません。
更新時に知っておくべきこと!
- 期限までに更新の手続きをしないと、支給が一時的に止められてしまうことがあります
- 障害年金申請時よりも障害の程度が軽くなったと審査された場合は、低い等級への変更または支給停止の可能性もあります
- 更新の審査結果がわかるまで3か月程度かかります
【審査の結果、前回と同じ等級が決定された場合 】 →次回の「診断書の提出についてのお知らせ」のハガキが届きます
【審査の結果、前回と異なる等級が決定された場合】 →「支給額変更通知書」のハガキが届きます
【審査の結果、等級が軽くなり支給停止が決定された場合】 →「支給停止のお知らせ」のハガキが届きます
障害状態確認届(診断書)をお医者さんへ作成依頼する際のポイント‼
- 診断書を作成してもらう際は日常生活や就労について『できること・できないこと』を詳しく説明をして作成を依頼しましょう!
- 障害年金申請時よりも症状が悪化している場合は、悪化の状態について詳細に記載してもらいましょう!
- 更新の際に就労している場合は、受けている制限や援助等を詳細に記載してもらいましょう!
- 病院が変わった場合やしばらく通院していない場合、一定期間通院して症状を診ないと診断書は書けないとお医者さんに言われることもあります。更新月が近づいてきたら、診断書を依頼する前に診察を受けておくことをお勧めします。
- 作成してもらった障害状態確認届(診断書)は提出する前に必ずコピーを取っておきましょう!
障害年金申請時または更新時に提出した前回の診断書のコピーをお持ちの場合は、そのコピーを持参してお医者さんへ状況を説明しながら障害状態確認届(診断書)の作成依頼をすると、前回の障害状態を比較することができますので、病院を転院した場合や主治医が変わった場合でも依頼しやすいでしょう!