

すでに1級または2級の障害年金を受けている方が、本人及び配偶者の出産または結婚した際の養子縁組により『子の加算額』の条件を全て満たすことになった時には、受けている年金に『子の加算額』が加算されます。
「生計維持関係にある」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます
2人目まで | 年額 22万4,500円 (1人につき・平成31年度) |
3人目以降 | 年額 7万4,800円 (1人につき・平成31年度) |
『障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届』という申請書類に以下の書類を添付して年金事務所へ提出する必要があります。
平成23年3月までは、障害年金の受給権発生時点で『子の加算額を受け取る条件』を満たす場合のみ加算の対象となっていました。その後、法律の改正により平成23年4月からは受給権発生後に『子の加算額を受け取る条件』を満たすことになった場合にも申請により加算を受けることができるようになりました。
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