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障害年金をもらうための大事な要件の一つに保険料納付要件があります。

残念ながらどんなに障害が重くても、保険料保険料初診日の前に未納期間が一定期間以上あり、保険料納付要件を満たしていないと障害年金はもらうことができません。

また、初診日より後に未納期間の保険料を支払ったとしても障害年金の保険料納付期間とは認められません。

保険料は決して安くはありませんが、保険料を規定通りに支払うことはとても大切です。

今回は保険料を支払うにあたって、意外と知らない人が多い保険料が割引になる制度についてご説明します。

国民年金の前納制度とは

民年金には、一定期間の保険料をまとめて支払うことにより保険料が割引になる「前納制度」があります。

「前納制度」を利用するには、年金事務所にて手続きを行う必要があり、支払い方法は口座振替・クレジットカード・現金納付の3つの方法があります。

それぞれの支払い方法により申込期限があり、口座振替及びクレジットカードによる前納のお申込み期限は令和2年2月末となっております。

6ヶ月前納の場合の保険料額

(令和2年4月~令和2年9月分の保険料または令和2年 10月~令和3年3月分の保険料が対象)

  • 口座振替の場合:98,110円(毎月納める場合より1,130円の割引)
  • 現金納付の場合:98,430円(毎月納める場合より 810円の割引)

1年前納の場合の保険料額

(令和2年4月~令和3年3月分の保険料が対象)

  • 口座振替の場合:194,320円(毎月納める場合より4,160円の割引)
  • 現金納付の場合:194,960円(毎月納める場合より3,520円の割引)

2年前納の場合の保険料額

(令和2年4月~令和4年3月分の保険料が対象)

  • 口座振替の場合:381,960円(毎月納める場合より15,840円の割引
  • 現金納付の場合:383,210円(毎月納める場合より14,590円の割引)

    ※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。

現在、銀行の預金利息もかなり低い時代です!

保険料の支払いは猶予・免除対象者を除き義務になります。支払い方法を少し変更するだけで、保険料の支払い金額がお得になるかもしれません。

前納制度を利用するには申し込み期限があります!
詳しい手続きに関しましては、早めに最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
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