障害年金に関するお悩みのご相談なら、鹿児島県障害年金ドットコムへ

障害年金に関するお問い合わせはこちら
099-254-5880
無料相談実施中 無料相談実施中
ところで障害年金はいくら貰えるんですか?
障害年金の受給金額は個人差がありますので、一概には申し上げられません。受給金額を計算するためには以下の3つの確認事項があります。
1. 障害等級(障害の程度によって異なります)
2. 平均報酬月額(これまで受け取った給与等の報酬を月平均額)
3. 被保険者期間 (被保険者として年金をお支払いされた期間)
上記のように、それぞれ正確な数字を基に算出します。計算方法は、下記に掲載しておりますが、まず、障害の等級確定後、年金事務所等で2,3の項目を調べることで算出できます。
子供の養育費などが心配なんですが・・・
お子様の年齢や、人数によって障害年金が加算されます。また、お子様も障害をお持ちの場合には20歳未満まで加算される可能性があります。
障害年金はいつまで受給できるんですか?
「障害の状態」にある限り受給されます。しかし、障害は年数の経過と共に「障害の状態」は変化しますよね。例えば、精神系の障害は「有期認定」と呼ばれ、一定期間を経過すると年金機構の審査を受ける必要がありますのでご注意ください。

障害基礎年金

年金額 【1級】 781,700円×1.25+子の加算
【2級】 781,700円+子の加算

子の加算
  • 第1子・第2子 各 224,900円
  • 第3子以降 各 75,000円

子とは次の者に限る
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害等級の例 1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • その他
2級
  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • その他
2020年4月分から

障害厚生年金

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 586,300円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

【ご注意】 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

報酬比例の年金額の計算式

報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

1. 報酬比例部分の年金額(本来水準)

報酬比例の年金額の計算式の画像

2. 報酬比例部分の年金額(従前額保障)

(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)

報酬比例部分の年金額

平均標準報酬月額とは、平成15年3までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※再評価率については こちら
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

計算方法

年金額 【1級】 781,700円×1.25+子の加算
【2級】 781,700円+子の加算
子の加算
  • 第1子・第2子 各 224,900円
  • 第3子以降 各 75,000円

子とは次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害等級の例 1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • その他
2級
  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • その他
2020年4月分から

お問合せ

鹿児島県障害年金ドットコムへのお問い合わせは下記の電話番号、又はメールフォームよりお問合せください。

           
【定休日】土日祝
           
【営業時間】平日 9:00~18:00
※予めご予約をいただければ土日祝・営業時間外も対応させていただきます。