

年金額 | 【1級】 781,700円×1.25+子の加算 【2級】 781,700円+子の加算 子の加算
子とは次の者に限る
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障害等級の例 | 1級 |
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2級 |
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【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 586,300円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
平均標準報酬月額とは、平成15年3までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
年金額 | 【1級】 781,700円×1.25+子の加算 【2級】 781,700円+子の加算 子の加算
子とは次の者に限る
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