『結婚すると障害年金がもらえなくなるのではないか⁉』というご相談をいただくことがあります。
しかし、ご安心ください。
結婚が理由で障害年金がもらえなくなることはありません!
逆に障害年金をもらっている期間に結婚した場合は、『配偶者の加算額』が加算される場合があります。
つまり、もらえる年金額が増えるということになります。
ただし、『配偶者の加算額』を受けるためには一定の条件があり、以下の条件を全て満たした場合に受けることができます。
配偶者の加算額を受け取る条件
- 初診日に厚生年金に加入しており、かつ障害厚生年金1級又は2級の受給権者である
- 配偶者と生計維持関係にある
「生計維持関係にある」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます
- 同居していること(別居していても仕送りしている・健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
- 前年の収入が850万円未満であるまたは、所得が655万5千円未満である
- 配偶者が障害年金や老齢年金等をもらっていない
- 配偶者が65歳未満である
初診日に厚生年金に加入していた方で障害厚生年金1級又は2級の受給権者が『配偶者の加算額』の対象になるため、障害厚生年金の3級を受給されている方や障害基礎年金のみを受給されている方は受けることはできません。
配偶者の加算額
年額 224,500円 (平成31年度)
配偶者の加算額の申請をするために必要な書類
『障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届』という申請書類に以下の添付書類を添付して年金事務所へ提出する必要があります。
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(省略できる場合がありますので、提出前に年金事務所にて確認してください)
- 配偶者の所得証明書(省略できる場合がありますので、提出前に年金事務所にて確認してください)
3級の障害厚生年金を受給中の方でも、未来に向かって障害の状態が悪化し障害厚生年金の等級が2級以上になった場合には配偶者の加算額を受け取ることができます。
平成23年3月までは、障害年金の受給権発生時点で『配偶者の加算額を受け取る条件』を満たす場合のみ加算の対象となっていました。その後、法律の改正により平成23年4月からは受給権発生後に『配偶者の加算額を受け取る条件』を満たすことになった場合でも申請により加算を受けることができるようになりました。