

『結婚すると障害年金がもらえなくなるのではないか⁉』というご相談をいただくことがあります。
しかし、ご安心ください。
結婚が理由で障害年金がもらえなくなることはありません!
逆に障害年金をもらっている期間に結婚した場合は、『配偶者の加算額』が加算される場合があります。
つまり、もらえる年金額が増えるということになります。
ただし、『配偶者の加算額』を受けるためには一定の条件があり、以下の条件を全て満たした場合に受けることができます。
「生計維持関係にある」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます
年額 224,500円 (平成31年度)
『障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届』という申請書類に以下の添付書類を添付して年金事務所へ提出する必要があります。
鹿児島県障害年金ドットコムへのお問い合わせは下記の電話番号、又はメールフォームよりお問合せください。