初診日を確定し証明するためには『受診状況等証明書』という証明書の取得が必要です。
ただし、初診日の病院と申請に必要な診断書を作成する病院が同じなら取得は不要となります。
受診状況等証明書は病院に初診時のカルテ(診療記録)などが残っていれば、それを基に病院へ作成を依頼することが可能です。
しかし、カルテ(診療記録)の保存は5年間と法律で義務付けられており初診日から5年以上経過している場合、または初診日に行った病院がすでに廃院している場合には受診状況等証明書の取得ができない場合があります。
初診時に対応したお医者さんが転院や退職などにより在籍していない場合でも、受診状況等証明書は医療機関が発行する証明書になるため、在籍するお医者さんがカルテ(診療記録)を基に作成することが可能です。
「病院にカルテ(診療記録)が残っていない」と言われた場合に確認すべきこと
- 病院外の別の場所に保管している可能性がないか確認する
- カルテ(診療記録)以外にも受診した記録を確認できるものがないか確認する(受付簿や入院記録など)
本人の申し立てにより受診状況等証明書を作成してもらう場合には証明書類の添付が必要になります。
初診日の病院で受診状況等証明書が取得できなかった場合には⁉
初診日の病院で受診状況等証明書を取得できなかった場合でも、2番目以降に受診した病院から取得する必要があります。
受診状況等証明書を取得できなかった病院については『受診状況等証明書が添付できない申立書』という、その代わりになる書類を作成し、以下のような参考資料を添付することにより障害年金の申請を行うことになります。
参考資料一覧
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳
- 身体障害者手帳等の申請時の診断書
- 生命保険・損害保険・労災給付の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
- お薬手帳、糖尿病手帳、病院の領収書、診察券
- 小学校、中学校の健康診断の記録や成績通知表
- 盲学校、ろう学校の在学証明、卒業証書
- 交通事故証明書
- 医療情報サマリー(診療や治療経過を要約したもの)
- 事故の新聞記事(当時の交通事故や労災事故の掲載されている新聞記事)
- 次の受診医療機関への紹介状
- 電子カルテの記録など・・・
初診日が確認できる書類が準備できない場合には⁉
『受診状況等証明書』や『受診状況等証明書が添付できない申立書』の初診日が確認できる書類が準備できない場合でも、初診日に請求者が病院を受診していた事実を直接見たり聞いたりしていた2名以上の第三者(隣人、事業主、民生委員など)が証明した申立書により、初診日を確認してもらう資料として提出することが可能です。
この申立書は「初診日に関する第三者からの申立書」と言い、一般的に『第三者証明』と呼ばれています。
第三者証明作成のポイント
- 民法上の3親等以内の親族は証明者になれない
- 初診日が20歳以降の場合は申立書以外にその他の客観的な資料(診療券や入院記録)の提出が必要となる
- 請求時から『概ね5年以上前に請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた』場合に第三者証明として申し立てることができる
- 初診日頃に請求者を直接診た医師、看護師、その他医療従事者が証明者の場合には1名でも申立書の提出が可能(この場合その他の証明資料の提出の必要なし)
初診日の証明は申請に欠かすことができません。ご自身で証明が困難な場合には是非、当事務所へご相談ください。