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障害年金は一度“不支給決定”となると、その後申請できないと思われる方がいらっしゃいますが、『事後重症』の申請という方法があります。

先日も当事務所の無料相談会へ参加されたお客様より「過去に障害年金を申請して不支給決定となりましたが、その時より障害の状態が悪化していても受給は難しいですか?」というご相談をいただきました。

障害認定日に障害状態に当てはまらず不支給決定となった場合も、65歳になるまでの間に障害状態が悪化して“重症”になれば事後重症の申請により受給できる可能性があります。

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鹿児島県障害年金ドットコムでは、今後も無料相談会等を通じて本来もらえる権利のある人が正しく障害年金を受給できるようにサポートしていきたいと思います!

 

事後重症の申請についてのポイント

  1. 65歳になるまでに障害状態が悪化し重症になった場合に申請できる。
  2. 申請は65歳前になるまでに行う必要がある。
  3. 申請の回数に制限はない。
  4. 支給が決定すると申請した翌月分から受け取れるので、できるだけ早く申請したほうが良い。
65歳になるまでとは65歳の誕生日の前々日までのことを指します。
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