障害年金の申請を自分で行い、なるべく出費を抑えたいと考える方も多いと思います。
障害年金の申請は3要件(① 初診日が確定している② 保険料納付要件を満たしている③ 障害状態が確定している) を確実に満たしていれば、本人やその家族でも比較的スムーズに行うことができます。
その場合、診断書等や戸籍謄本などの取得費用だけで申請をすることが可能になりますので、社労士に依頼するより確実に出費を抑えられます。時間的な制約もしくは移動に制限がない方であれば社労士に依頼しても結果は同じですので、ご自身で申請することをおススメします!
自分で申請する場合もやはり初診日が重要!
自分で申請する場合に初診日が明確でないと申請は困難を極める場合があります。
私たち専門家が申請を代行する時も初診日を調べる時は慎重になります!
初診日を調べるためのポイント
- 記憶をたどり今まで行った病院を新しい順から古い順へ全て書き出してみましょう。
- 記憶が曖昧な場合は家族や当時を知る友人などに確認してみましょう。
- 診察券や病院の領収書を保管している方は全て目を通して確認してみましょう。
- おくすり手帳をお持ちの方は手帳の履歴を確認してみましょう。
自分で請求する場合の手続きの流れ(認定日請求の場合)
- 初診日を確定させる。
↓ - 年金事務所にて初診日における年金の加入状況と保険料納付要件を確認し、請求に必要な書類や案内を受け取る。
↓ - 障害認定日の障害状態を確認して、お医者さんに診断書の作成を依頼する。(書類作成有料)
↓ - 初診日に行った病院と障害認定日に行った病院が異なる場合は、受診状況等証明書の作成も依頼をする。(書類作成有料)
↓ - 病歴・就労状況等申立書を作成する。
↓ - 添付書類を揃える。(謄本などの添付書類 原則有料)
↓ - 年金請求書を記入する。
↓ - 全ての書類を年金事務所の窓口へ提出する
自分で申請手続きを行い易いケース
- 障害年金の申請の3要件を確実に満たしている場合。
- 初診日の証明や診断書など必要書類が確実に準備できる場合。
- 病歴・就労状況等申立書の作成がご自身でできる場合。
- 年金事務所や病院などへ自分や家族が複数回出向くことが可能な場合。
- ソーシャルワーカーの方たちなど申請経験者の協力をもらえる場合。
初診日から時間が経過しすぎている場合は、ご自身が思っていた初診日と実際の初診日がが異なる場合がありますので注意が必要です!