

公的年金に加入していない20歳前に発生した病気やケガによる障害により、20歳以後も障害等級に該当する状態の場合に支給される障害年金の事です。
厚生年金に加入する場合を除き、国民年金に加入できるのは20歳からです。
つまり、20歳前に初診日がある場合は、年金に加入しないのではなく「加入する義務がない」となり、年金を払わないのではなく「払う義務がない」ということになります。
保険料納付要件は問われませんが、通常の納付要件を必要とする障害年金と異なり、所得制限や独自の支給制限があります。
障害年金は初診日に加入していた年金の種類によって受け取ることのできる障害年金の種類が異なりますが、初診日時点では年金制度に未加入になります。そのため、20歳前の傷病による障害年金を請求する場合は障害基礎年金しか請求することはできません。
受給者の年間所得 360万4000円未満 → 障害年金の支給 全額支給
受給者の年間所得 360万4000円以上 → 障害年金の支給 ½支給停止
受給者の年間所得 462万1000円以上 → 障害年金の支給 全額支給停止
※ 扶養する方の年齢や人数により制限額が変わります。
※ 障害年金の受給額は非課税のため、所得に含めません。
刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
少年院、その他これに準ずる施設に収容されているとき
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