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障害年金とは?

障害年金は、どんな時に貰えるんですか?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などができなくなった場合に受け取れる年金です。
障害年金にはいろいろ種類があるって聞いたんですが・・・?
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害年金の対象となる疾病

障害年金の対象になる病気にはどんなものがありますか?
障害年金の対象となる疾病はたくさんあります。最近増えているのが「精神疾患」にまつわる疾病です。うつ病や双極性障害、適応障害など精神的な病気で生活や仕事ができなくなった方の申請が増えてきています。詳しくは対象となる主な疾病表をご覧ください。この表に載っているものが全てではありませんので、お気軽にご相談ください。

障害年金対象疾病表

障害年金の対象となる主な傷病
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)、言語 上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症
精神障害 うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

受給資格と要件

受給するために、条件とか資格とかありますか?
障害年金を受けるためには大きく3つの要件を満たしていなければなりません。
1. 初診日要件
2. 保険料納付要件
3. 障害状態該当要件
まず、以上の要件を満たしていなければ障害年金を受け取ることはできません。
それぞれの要件を詳しく解説していきます。
なるほど!受給するには3つの要件を満たすことが必要なんですね。

初診日要件

  1. 公的年金制度に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます)があること。
    ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある時も含みます。

保険料納付要件

  1. 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳より前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、対象となりません。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

障害状態該当要件

  1. 一定の障害の状態にあること。

    障害年金を申請したけれど、「障害等級に該当しない」と不支給通知を受ける場合があります。では、「障害等級に該当しない」とは何を基準に判断されるのでしょうか?具体的には厚生労働省が公表している『障害認定基準』というものがあり、その基準に基づいて判断されます。つまり、国が定めた障害認定基準に該当しないと障害年金の受給は難しいということになります。

障害年金の申請方法

3つの要件を満たしていましたので、申請方法を教えてください。
はい、わかりました。
申請の流れとしては、
1. 初診日を調べる。
2. 病院の診断書を用意する。
3. 病歴・就労状況等申立書、年金請求書を作成する。
このような流れになります。
この他に何か準備するものがありますか?
はい、あります。
申請にあたって、下記の表にあるものが必要となります。

必要な書類等

年金手帳 提出できないときは、手帳の再交付の申請が必要な場合があります。
マイナンバー通知カード等
(その他はお客様状況に応じて
必要書類が異なりますので、
ご確認ください)

ご本人の生年月日を明らかにできる書類。
単身者で、マイナンバーが登録されている方は、住民票等の添付書類が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、住民票等の添付書類が原則不要となります。
※マイナンバーの登録状況についてはインターネットを利用した「ねんきんネット」で確認することができます。
※「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。

加算額の対象に該当する子や配偶者がある場合の必要書類。
加算対象者との関係を確認できる戸籍謄本の添付が必要になります。その他の添付書類については、年齢や加算対象者よって異なりますので、その都度ご確認ください。

医師の診断書(所定の様式あり) 障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
※呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要となります。
※循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付も必要となります。
受診状況等証明書 最初に診療を受けた病院と診断書を作成した病院が異なる場合、最初に診療を受けた病院を確認するために必要。
病歴・就労状況等
申立書
障害状態を確認するための「診断書」の補足資料。
受取金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
※普通預金口座に限る。
印鑑 認印可(シャチハタは不可)
障害者手帳をお持ちの方で障害年金の申請を検討されている方は、障害者手帳の等級と障害年金の等級が一致するものではありませんので、ご注意ください!
申請に際しては、日本年金機構の障害年金ガイドも参考にご覧ください。


障害年金ガイド(令和5年度版)*日本年金機構手話解説付き

障害年金の受給金額について

ところで障害年金はいくら貰えるんですか?
障害年金の受給額は、障害の等級や年金の加入状況よって変わってきます。また、これまで支払ってきた年数も関係する場合もありますので難しい質問です。受給金額については個人差がありますので、お答えしかねる部分があります。
参考までに、日本年金機構の算出方法を載せておりますのでご覧ください。

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