障害年金に関するお悩みのご相談なら、鹿児島県障害年金ドットコムへ

障害年金に関するお問い合わせはこちら
099-254-5880

すでに1級または2級の障害年金を受けている方が、本人及び配偶者の出産または結婚した際の養子縁組により『子の加算額』の条件を全て満たすことになった時には、受けている年金に『子の加算額』が加算されます。

子の加算額を受け取る条件

  • 障害厚生年金・障害基礎年金1級又は2級の受給権者である
  • 子の年齢が18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないまたは、20歳未満で障害等級1級また2級の障害者であり、かつ婚姻をしていないこと
  • 子と生計維持関係にある

    「生計維持関係にある」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます

    1. 同居していること(別居していても仕送りしている・健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
    2. 前年の収入が850万円未満であるまたは、所得が655万5千円未満である
子の加算額は障害基礎年金・障害厚生年金の1級又は2級の方は受け取れますが、障害厚生年金3級の方は受け取ることはできません。


子の加算額

2人目まで 年額 22万4,500円 (1人につき・平成31年度)
3人目以降 年額     7万4,800円 (1人につき・平成31年度)

子の加算額の申請をするために必要な書類

『障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届』という申請書類に以下の書類を添付して年金事務所へ提出する必要があります。

  1. 戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票(省略できる場合がありますので、提出前に年金事務所にて確認してください)
  3. 在学証明書(義務教育年齢以下の子については収入証明資料を提出する必要はありません)または学生証の写し、健康保険証の写し
  4. 子が20歳未満で障害がある場合には医師又は歯科医の作成した子の障害の程度を示す診断書

平成23年3月までは、障害年金の受給権発生時点で『子の加算額を受け取る条件』を満たす場合のみ加算の対象となっていました。その後、法律の改正により平成23年4月からは受給権発生後に『子の加算額を受け取る条件』を満たすことになった場合にも申請により加算を受けることができるようになりました。

 

この記事をシェア

お問合せ

鹿児島県障害年金ドットコムへのお問い合わせは下記の電話番号、又はメールフォームよりお問合せください。

           
【定休日】土日祝
           
【営業時間】平日 9:00~18:00
※予めご予約をいただければ土日祝・営業時間外も対応させていただきます。