原則、障害年金は65歳になるまでに申請しなければなりません。
但し、以下の場合は65歳以上でも申請することが可能です。
65歳以上で、障害年金申請が可能な場合
- 初診日が65歳前にある
- 障害認定日において障害状態が申請可能な程度にある
- 以前からの傷病と後発の傷病によって65歳前に初めて2級以上の障害の状態に該当したとき(初めて2級による請求)
65歳以降に初診日がある場合でも、申請が可能な場合
- 初診日において、65歳以上の国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において、厚生年金の加入者であった場合(但し、障害等級が2級以上であっても障害厚生年金のみの受給になる)
65歳以降に障害年金を申請する際に注意するべきこと‼
- 事後重症請求はできない(認定日請求のみの請求になります)
- 保険料納付要件に直近1年の特例は適用されない
保険料納付要件については特例が適用されません。申請を検討される際は、年金事務所等にてご自身の納付期間について確認し、診断書等の必要書類の準備をする事をお勧めします!
65歳以降の年金受給の選択
65歳以降、障害年金と老齢年金の両方の受給権をお持ちの方は以下の組み合わせから、最も受取金額が多くなるような組み合わせを選択することができます。
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 老齢基礎年金+障害厚生年金
- 障害基礎年金+障害厚生年金
選択をする際には、年金の金額以外にも税金(障害年金は非課税)や公的保険料(介護保険や国民健康保険)、その他の給付(企業年金や年金生活者支援給付金)などを考慮して選択することが重要です!