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20歳前傷病による障害基礎年金とは

公的年金に加入していない20歳前に発生した病気やケガによる障害により、20歳以後も障害等級に該当する状態の場合に支給される障害年金の事です。

厚生年金に加入する場合を除き、国民年金に加入できるのは20歳からです。

つまり、20歳前に初診日がある場合は、年金に加入しないのではなく「加入する義務がない」となり、年金を払わないのではなく「払う義務がない」ということになります。

保険料納付要件は問われませんが、通常の納付要件を必要とする障害年金と異なり、所得制限や独自の支給制限があります。

障害年金は初診日に加入していた年金の種類によって受け取ることのできる障害年金の種類が異なりますが、初診日時点では年金制度に未加入になります。そのため、20歳前の傷病による障害年金を請求する場合は障害基礎年金しか請求することはできません

 

1⃣ 本人の前年所得が制限額を超えるときは、その年の8月から1年間、全額または半額の受け取りが停止します。

受給者の年間所得  360万4000円未満 → 障害年金の支給  全額支給

受給者の年間所得  360万4000円以上 → 障害年金の支給  ½支給停止

受給者の年間所得        462万1000円以上 → 障害年金の支給  全額支給停止

※ 扶養する方の年齢や人数により制限額が変わります。

※ 障害年金の受給額は非課税のため、所得に含めません。

2⃣ 独自の支給制限 

  • 刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

  • 少年院、その他これに準ずる施設に収容されているとき

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付等の給付で政令で定めるものを受け取ることができるとき

20歳前の傷病による障害基礎年金を請求する時のポイント

  • 知的障害で療育手帳をお持ちの方については、初診日を確認する書類が原則不要になります。
  • 20歳前傷病による障害基礎年金の申請にもお医者さんの診断書が必要です。しかし先天性の知的障害のあるお子さんは、通院をしておらず、主治医がいないケースも少なくありません。年金の請求前に病院を受診しただけでは、診断書を作成してもらえないケースも予想されます。20歳になったらすぐ年金の請求ができるように、予め診断書を作成してもらえるお医者さんを見つけておきましょう。
  • 先天性疾患の場合は病歴・就労状況等申立書に出生時から請求日までの状況を記載する必要があります。人間の記憶は時間と共に曖昧になっていくものです。日頃から『できること・できないこと』などの記録を取っておくと病歴・就労状況等申立書を作成する時に役立つことでしょう。
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